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J2910 生実大巌寺志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0076A01: 天正十八年小田原落城之時其年正月より本宗千葉家
J20_0076A02: をはじめ一族郞等一同の催促によりて胤榮も辭する
J20_0076A03: に途なく關六州一同なれば一族とともに小田原に籠
J20_0076A04: 城有り二世安譽上人竊に小田原に至り密使を送り利
J20_0076A05: 害を説き和融をすすめられしかど千葉の一族いづれ
J20_0076A06: も義を金鐵に比して敢て諾せず
J20_0076A07: 安譽上人はかねて神祖も見しらせ給へは安譽ひそ
J20_0076A08: かに又神祖の御陣に向ひ奉り寺檀の衰亡を歎き若
J20_0076A09: 出城の上は存命乞奉ると有ける時神祖元より厚仁
J20_0076A10: 寬大にましましければ子細有まじと豐公の御氣色
J20_0076A11: を伺ひ奉られ内意を安譽にさとさせ給ひし故に安
J20_0076A12: 譽又再ひ原氏の陣に書を送るといへとも原氏の返
J20_0076A13: 事に貴僧の執成源公の厚志は感佩するに餘りあり
J20_0076A14: 早く出城降乞すべしといへども妻子同しく當地に
J20_0076A15: 有家名義信に亡ふべき時節にや千葉の一族家門藩
J20_0076A16: 士八千の人數ひとしく亡命をまつのみなれば我一
J20_0076A17: 人命を全せんは先祖へ對し順ならず又妻子を誅戮
J20_0076B18: せしめ武道の身としていかか世になからふべき此
J20_0076B19: 身烟となりて白骨とさたあらは後世は師の法力仰
J20_0076B20: 處なり源公の陣前然るべく執達有べしと有りけれ
J20_0076B21: ば其旨を又神祖に奏ありしかは神祖不便に思召れ
J20_0076B22: 胤榮もし降出せば關東の舊家我領知たらむ時は本
J20_0076B23: 領に復せしむべきを亡家の敗將時節也とて安譽を
J20_0076B24: 饗せられしとぞ
J20_0076B25: 朱璽寶章
J20_0076B26: 其後關東諸所戰中なれば又御陣所に出仕し禁札を願
J20_0076B27: ひ奉られしかは則禁札下馬始のことく賜りぬ
J20_0076B28: 此禁札鎌倉にある所などに文格かはりあり是その
J20_0076B29: 國國に隨ひ舊例を多く採用し給へる御深慮のあま
J20_0076B30: ねき處なりとしるべし
J20_0076B31: 禁制 大巖寺
J20_0076B32: 一軍勢甲乙人等濫妨狼籍之事
J20_0076B33: 一放火之事
J20_0076B34: 一殺生之事

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