浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0752A01: | 東西に馳走すと云 |
J19_0752A02: | 應永十二酉年回祿より十八年後第二世了譽上人佐竹の寄進狀先 |
J19_0752A03: | 年回祿之砌燒失故後證に備ん爲とて訴狀を調し佐竹 |
J19_0752A04: | 氏の役司中へ贈らる寫沙彌常仙よりの返狀並寺領坪 |
J19_0752A05: | 付共如先規證狀今猶在藏中 |
J19_0752A06: | 同二十二年の春草地山を弟子了智上人に付屬し武州 |
J19_0752A07: | 小石川に閑居し玉ふ讓狀于今藏之 |
J19_0752A08: | 寶德四壬申二月二十八日第三世明譽了智上人代 |
J19_0752A09: | 後花園院御宇 勅願所之 綸旨を賜ふ依之常日の御 |
J19_0752A10: | 祈願者勿論正五九月十五日於佛殿御祈願無怠轉修行 |
J19_0752A11: | 之 |
J19_0752A12: | 天文十二癸卯年十月七日第九世空譽玉泉上人代 後 |
J19_0752A13: | 奈良院 宸筆之 勅額を賜ふ紙上之儘是れ有しを延 |
J19_0752A14: | 寶年中國主黄門義公摸して扁額に彫せ佛殿に掛らる |
J19_0752A15: | 案るに義公は好古之良君にましませしゆへ邦内に |
J19_0752A16: | かかる 勅願所 勅額等の類もなきめて度名刹の |
J19_0752A17: | あることをよみせられしとなり |
J19_0752B18: | 慶長七年寅十一月二十五日第十一世寂譽文貞上人代 |
J19_0752B19: | 東照宮寺領百石山林竹木諸役免除之 御朱印賜之 |
J19_0752B20: | 但古記に十三世檀譽存把上人代賜ふ故に中興とす |
J19_0752B21: | といへるは年譜不應歷代系譜に慶長九年七月十二 |
J19_0752B22: | 世尖譽朱梅上人檀譽へ付屬の璽書あり但檀譽上人 |
J19_0752B23: | 住職して府君大檀那御菩提所となり檀林輝を增す |
J19_0752B24: | 故に中興と稱するならん |
J19_0752B25: | 佐竹氏よりの寄附ののち當山も一榮一枯し中間百 |
J19_0752B26: | 年餘寺領三百五十貫又は五百貫ありしともいふさ |
J19_0752B27: | れと年を逐て减滅におよひ漸く百石をのみ領せし |
J19_0752B28: | かはその儘を言上し乞願ひければ頓て神祖任先規 |
J19_0752B29: | 百石の御朱印賜ふ今年檀林を定させらるるに及ひ |
J19_0752B30: | 此御沙汰ありとなり |
J19_0752B31: | 當第十三世檀譽存把上人結城弘經寺より當山に移住 |
J19_0752B32: | す慶長八卯年九月十一日水戸城主萬千代丸君は 神 |
J19_0752B33: | 祖御子秋山氏の御腹なり御早世逝去せさせ給しかば |
J19_0752B34: | 結城弘經寺檀譽存把上人を請して御導師たらしむへ |