戒を保つべきであるとされる、一年のうちの三つの月のこと。三斎月、斎月などともいう。『梵網経』下に「六斎日と年の三長斎月において、殺生、劫盗、破斎、犯戒せば軽垢罪きょうくざいを犯す」(正蔵二四・一〇〇七中)と述べられるように、一年のうちの三ヶ月間は戒を保つべきであるとされる。この三ヶ月とは『天台菩薩戒疏』(正蔵四〇・五九五上~中)や『四分律行事鈔資持記』(同四〇六下)などによると、正月、五月、九月とされる。
【参照項目】➡斎日
【執筆者:編集部】