『梵網経』に説かれる四十八軽戒しじゅうはっきょうかいのうち第三二戒のこと。刀や弓といった武器などを蓄えたり、不正な秤を販売したり、権力をかざして人の財産を奪い取ったうえに損害を与えようと捕縛して人の成功を打ち砕いたり、害獣を養ったりするならば軽垢罪きょうくざいに当たるとしてこれを制する。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】