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J2820 三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0349A01: 未年六月廿八日御增地後子聖淸林院並寶珠院と三院
J19_0349A02: 合堂し住持兼帶となれり
J19_0349A03: 『東都伽籃記』に增上寺門前一經院七拾貳坪と記せ
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J19_0349B18: 三縁山志卷五
J19_0349B19: 會下三島中谷攝門編
J19_0349B20: 第八子院權輿上
J19_0349B21: 子院は塔頭なり本院に對し名く我宗の制掟として他
J19_0349B22: 山諸寺院の子院に住すれはたとへ身に香衣上人の號
J19_0349B23: を賜り年老耆長たりといへども皆選擇部の次座に列
J19_0349B24: りて唱導下炬演説敎化をゆるさすしかはあれど御當
J19_0349B25: 山の子院は他寺の子支に異なり一旦學席に列り又入
J19_0349B26: 番院務の衆數に加はり年月を經二脈相承ののち上人
J19_0349B27: 號の勅許を蒙り其後有縁法流の跡を補住し御靈屋の
J19_0349B28: 勤仕を本務とし諸侯の宿坊をかぬいづれも配領を賜
J19_0349B29: り資什をわかちて小檀もあり互に開祖の法流を績續
J19_0349B30: し淺深の昇沈をみださず德長學功といへとも越階を
J19_0349B31: 許さざれば規格往風を守り列座戒﨟による一﨟は護
J19_0349B32: 國殿の守護職をかね餘院の住務を司命す次座より五
J19_0349B33: 座まで輪番の役執事をつとむ又有器律撰をもつて二
J19_0349B34: 人を幹事に擧け十三院を月行事と定め餘を中老と稱

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