浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J16_0984A01: | 和語となし見る人ごとに。尋やすくさとりやすから |
J16_0984A02: | しむ。をよそ二百三十七段。段ごとに畫圖をあらは |
J16_0984A03: | し。卷を四十八軸にととのへて。奏進せらる。上皇 |
J16_0984A04: | 叡感かぎりなく。更に才臣に命じて。事實を校正 |
J16_0984A05: | し。文章を潤色せしめ。繪所に仰てくはしく丹靑の |
J16_0984A06: | 相を成しめ給ふ。しかのみならず。行狀の詞は。上 |
J16_0984A07: | 皇まづ宸翰を染させ賜へば。後二條帝伏見法皇も。 |
J16_0984A08: | 共に御隨喜ましまして。同じく宸筆を染させたまへ |
J16_0984A09: | り。又能書の人人。靑蓮院尊圓法親王。三條太政大 |
J16_0984A10: | 臣實重公。姊小路庶流從二位濟氏卿。世尊寺從三位 |
J16_0984A11: | 行尹卿從四位定成卿に敕して。をのをの傳文を書し |
J16_0984A12: | め給へり。所謂一二三七八の五卷は。後伏見上皇の |
J16_0984A13: | 宸翰なり。十四十五但月輪禪閤より下は。尊圓親王筆廿二但或人より下は行尹卿筆廿 |
J16_0984A14: | 五廿六但上野國御家人より下は。濟氏卿筆卅三卅四卅五卅六但勝法房の一段。濟氏卿筆卅 |
J16_0984A15: | 七卅八卅九四十二の十三卷は。後二條帝の宸翰なり。 |
J16_0984A16: | 第四十は伏見法皇宸翰なり。九十十一十二十三十八 |
J16_0984A17: | 三十の七卷は。尊圓親王の筆なり。第卅一は實重公の |
J16_0984B18: | 筆なり。十六十七廿四廿七廿八廿九卅二四十一四十 |
J16_0984B19: | 三四十四四十五四十六四十七四十八の十四卷は。濟 |
J16_0984B20: | 氏卿の筆なり。四五六廿一但又一紙より下は。濟氏卿筆廿三の五卷 |
J16_0984B21: | は。行尹卿の筆なり。十九但仁和寺に栖尼より下は。行尹卿筆二十但遠江國より下 |
J16_0984B22: | は。濟氏卿筆の二卷は定成卿の筆なり。かくて四十八卷の |
J16_0984B23: | 繪詞。やうやく繕寫事をはりにしかば。上皇斜なら |
J16_0984B24: | ず悅ばせ給ひて。繕寫の御本をば。やがて官庫にぞ |
J16_0984B25: | 納められける。上皇又思召れけるは。もしながく官 |
J16_0984B26: | 庫に秘藏せば。利益衆生のはかりごとにあらず。ま |
J16_0984B27: | たみだりに披露せば。紛失の恐れなきにしもあらず |
J16_0984B28: | と。依之重てまた。繪詞一本を調られて。副本にそ |
J16_0984B29: | なへ。かつは世間傳寫の因縁にもなさばやとて。更 |
J16_0984B30: | に御草案の畫圖を。取用ひさせ賜ひて。又一部重寫 |
J16_0984B31: | の叡願をおこさせたまひけるに。これも程なく功成 |
J16_0984B32: | てけり。第一第十一第卅一の三卷は。伏見法皇の宸 |
J16_0984B33: | 翰。第八第廿の二卷は。世尊寺從三位行俊卿の筆。 |
J16_0984B34: | 殘り四十三卷は。後伏見上皇ことごとく宸筆を染さ |