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説四衆過戒

提供: 新纂浄土宗大辞典

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せつししゅかかい/説四衆過戒

菩薩比丘びく比丘尼びくにに罪があると吹聴することを禁じた戒。このようなことを誰かに教えて、させることも禁止されている。十重禁戒の第六番目の戒であり、菩薩波羅夷はらい罪である。この戒の名は『菩薩戒義疏』下によるもので、不説他罪過戒、説過戒、説四衆名徳犯過戒、説他罪過戒などともいわれる。菩薩は、仏教徒以外の人や声聞縁覚仏教の中に罪過があることを非難するのを聞いた場合、憐みの心をもってそのような人々を教化し、大乗仏教への信仰を生じさせるべき存在である。しかしこれに反して、菩薩自身が仏教の中に罪過があることを説くならば、波羅夷罪とされる。


【資料】『梵網経』、『菩薩戒義疏』


【参照項目】➡十重禁戒波羅夷


【執筆者:石田一裕】