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「教区」の版間の差分

提供: 新纂浄土宗大辞典

 
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2018年3月30日 (金) 06:22時点における最新版

きょうく/教区

浄土宗の宗務を行うために地域別に置かれた行政区。教区の宗務を行う機関を教務所という。宗教法人浄土宗の各地域の出先機関に位置づけられる。平成二六年(二〇一四)四月一日現在、四七教区で構成されている。教区の区域、名称および教区で行うべき宗務内容については「教区に関する規程」(宗規第四号)に定められている。教区の区域は布教活動の歴史的背景、地域の宗教文化的一体性などを考慮して決められており、行政区域である都道府県とは一致していない。北海道・愛知県・三重県・島根県はそれぞれ二教区、香川県・徳島県・高知県と宮崎県・鹿児島県・沖縄県は三県で一教区、また長崎県・佐賀県では行政区域と教区とが若干異なっている。各教区には教区長を置くことが定められており、教区長の統管のもとに教区内の宗務を執り行う。各教区は地方宗務を行うために、教区を区分して組を設けることができる。また、教区内に議会を設け教区内の規則を決めることができるが、議会を設けない場合には総会で規則を決めることができる。さらに教区内活動組織として、宗侶の教学および布教の研修、各種教化活動を推進するため教化団を設けること、檀信徒教化育成し宗門教勢の拡充発展を図るために檀信徒会を設けること、などが定められている。


【執筆者:今岡達雄】