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制誡

提供: 新纂浄土宗大辞典

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せいかい/制誡

誡め制すること。病に伏した法然は、建久九年(一一九八)四月八日に門弟に対して「葬家追善の事」と「房舎資具衣鉢遺物等諍論ぼうしゃしぐえはつゆいもつとうじょうろんすべからざる事」の二条からなる『没後遺誡文もつごゆいかいもん』(昭法全七八三~六)を示し、没後の訓誡を記した。元久元年(一二〇四)一一月七日には法然門弟の中で、他宗の教えを誹謗する者や専修念仏の教えを歪曲し破戒をする者を戒めた『七箇条制誡』(昭法全七八七~九三)を記し、その制誡を厳守することを門弟に誓わせ、署名したものを比叡山座主真性のもとに呈した。


【参照項目】➡没後遺誡文七箇条制誡


【執筆者:瀧沢行彦】