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非法制限戒

提供: 新纂浄土宗大辞典

ひほうせいげんかい/非法制限戒

梵網経』に説かれる四十八軽戒しじゅうはっきょうかいのうちの第四七戒。仏戒を受けた国王や太子や官僚が、別途に法を制定して仏弟子の行為を制限し、出家修行、また形像や仏塔、経律の造立を許さないとしたならば、それは三宝を破する罪であって、ことさらに法を破れば軽垢罪きょうくざいに当たるとしてこれを制する。なお行為を制限される仏の弟子については出家・在家の双方が想定されるが、在家とする見方が妥当とされる。


【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)


【参照項目】➡四十八軽戒軽垢罪


【執筆者:袖山榮輝】