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檀林清規三十三箇条

提供: 新纂浄土宗大辞典

だんりんしんぎさんじゅうさんかじょう/檀林清規三十三箇条

檀林における学業規則の基礎となったもの。永禄六年(一五六三)存貞増上寺一〇世となって子弟の教育に当たったが、規律のないことを嘆き、生実おゆみ大巌寺虎角と相談して、「檀林清規三十三箇条」を作り、学徒の方針を明らかにしたという。この清規は後々まで大きな影響を与え、随流が越前運正寺法幢を建てようとしたとき、存応はこの清規を写し送って自粛を促している。また元和法度にもその影響が及んだことはいうまでもない。写しは増上寺にある。


【資料】『鎮流祖伝』、『三縁山志』九


【参照項目】➡関東十八檀林


【執筆者:宇高良哲】