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改葬

提供: 新纂浄土宗大辞典

かいそう/改葬

すでに墳墓に埋葬されている遺骨を別の墳墓に移すこと。平成二五年(二〇一三)時点における改葬手続きについては、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)第二章に定められており、自身が管理保有する墳墓に埋葬されている遺骨であっても自由に持ち出すことはできない。改葬前の墳墓が所在する地方自治体から改葬許可証を受け、改葬後の地方自治体に提出する必要がある。歴史的にみて改葬そのものは決して珍しい事例ではないが、今後の日本社会が迎える人口減少および都市への人口集中は、寺院が管理する墳墓の改葬に直結してくる課題といえる。また、今後は継承者のない墳墓の劇的な増加が予想され、永代供養施設などへの改葬が求められる場合もでてくる。墓地管理者たる寺院側は、改葬に関する規約や手続きを整備しておくことが必要となる。


【参考】藤井正雄・長谷川正浩編『補訂版 Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務』(新日本法規出版、二〇〇五)


【執筆者:江島尚俊】